Jクラブ 会則
発行2007年3月1日
第1条 本会は「Jクラブ」または「J-Club」と称す。
第2条 本会は二輪車を通じて会員相互の親睦を深め、安全運転及び
技術の向上を図ることを目的とする。
第3条 本会の活動は次の通りとする。
1)会員相互の親睦、情報交換、技術研究の為のツーリング
及びミーティングを実施
2)その他、本会の目的達成に必要な各種の活動。
本会主催のツーリングは月1回の目標(第3日曜日)とする。
3)連絡網はミーティングを基本とし当番班が計画表を作成し、
各班長が会員に知らせる。
第4条 本会には次の役員を置く。
会長1名、副会長1名
役員の任期は2年とする。(但し再選は妨げないとする。)
第5条 会員資格
本会員になろうとする者は一般常識を理解し道路交通法を厳守、
回りの人に迷惑をかけず、安全、快適に走行することができる者で
本会則を守れる者。
一般常識を守れない者、及び本会を乱す者は会員協議の上、除名もある。
会員、非会員の交通違反、交通事故等は自己責任とし
本会は責任を負わない。
第6条 会員の入会は随時受付ける。
第7条 会費
1)年間3,000円[12月末日までに一括納付とする]
2)会費は本会の運営費にあてる。
3)本会全体行事等不足の際は臨時徴収することがある。
4)途中入会者の会費は月割りとする。
5)ミーティングの費用は出席者の個人支払いとする。
第8条 慶弔費
1)会員の死去した場合は生花とする。
2)病気、他入院(5日以上)見舞い金は会として5,000円
第9条 総会は12月のミーティングと同日とする。
会則の改定は役員会、総会によって変更がありうる.
本会会則は平成19年5月1日より実施する。