Jクラブ 会則
発行2007年3月1日


第1条 本会は「Jクラブ」または「J-Club」と称す。

第2条 本会は二輪車を通じて会員相互の親睦を深め、安全運転及び
     技術の向上を図ることを目的とする。

第3条 本会の活動は次の通りとする。
     1)会員相互の親睦、情報交換、技術研究の為のツーリング
       及びミーティングを実施
     2)その他、本会の目的達成に必要な各種の活動。
       本会主催のツーリングは月1回の目標(第3日曜日)とする。
     3)連絡網はミーティングを基本とし当番班が計画表を作成し、
       各班長が会員に知らせる。

第4条 本会には次の役員を置く。
     会長1名、副会長1名
     役員の任期は2年とする。(但し再選は妨げないとする。)

第5条 会員資格
     本会員になろうとする者は一般常識を理解し道路交通法を厳守、
     回りの人に迷惑をかけず、安全、快適に走行することができる者で
     本会則を守れる者。
     一般常識を守れない者、及び本会を乱す者は会員協議の上、除名もある。
     会員、非会員の交通違反、交通事故等は自己責任とし
     本会は責任を負わない。

第6条 会員の入会は随時受付ける。

第7条 会費
     1)年間3,000円[12月末日までに一括納付とする]
     2)会費は本会の運営費にあてる。
     3)本会全体行事等不足の際は臨時徴収することがある。
     4)途中入会者の会費は月割りとする。
     5)ミーティングの費用は出席者の個人支払いとする。

第8条 慶弔費
     1)会員の死去した場合は生花とする。
     2)病気、他入院(5日以上)見舞い金は会として5,000円

第9条 総会は12月のミーティングと同日とする。
     会則の改定は役員会、総会によって変更がありうる.
     本会会則は平成19年5月1日より実施する。

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